最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)353 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原判決に理由不備の違法があると主張するけれども、原審は、係争の担
保契約についてDに被上告人を代理する権限なく、同人が被上告人の印を盗用し委
任状印鑑証明書建築許可証を無断持出して之を利用したものであることを認定し、
更に右契約締結当時Dが有限会社Eの設立につき被上告人を代理する何等かの権限
を有して居たとしても、上告人代理人田中正芳がDに前記締約代理権ありと信ずる
につき過失なしと為し難く正当理由ありと謂い得ない旨を判示して居るものと解さ
れるから、所論の点につき所論の違法はない。
その余の論旨は、すべて、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主
張するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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